【電気の使用によるエネルギー起源CO2】
全ての事業者は、「実排出量」及び「調整後排出量」の報告が必要です。
・・・(本)16頁〜18頁、62頁〜70頁
電気の排出係数は、「実排出係数」及び「調整後排出係数」の2種類を使用します。
・・・(本)16頁、63頁、66頁、120頁〜124頁
改正前の電気の排出係数 0.000555tCO2/kWhの見直し値は、0.000561tCO2/kWhですが、昨年度の報告から取り扱いが異なり、この係数を使用できるケースは限られます。
・・・(本)60〜62頁
【熱の使用によるエネルギー起源CO2】
省エネ法の「定期報告書」特定・指定ー第2表の「使用量」の「熱量GJ」欄の値に、温対法の熱の排出係数を掛けるのは間違いです。
・・・(本)126頁〜127頁
【ボイラー等からのCH4、N2Oの排出量算定】
ボイラー、ガス機関、ガスタービン、ディーゼル機関等の設備も、温対法における温室効果ガスであるCH4、N2Oの排出量の算定・報告が必要な場合があります。
・・・(本)118頁〜119頁
【罰則の例】
刑罰は刑法九条で次の通り定められています。
・第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
過料は行政罰であり、刑罰を科すほど重大な一般社会法益の侵害ではないと認められる程度のものに対して、秩序罰として科せられる金銭罰です。
過料と科料を区別するために、過料を“あやまち料”、科料を“とが料”と呼ぶことがあります。
【省エネ法】
(50万円以下の罰金)
・「エネルギー使用状況届書による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
・「中長期計画書」を提出しなかった者。
・「定期報告書」を提出をせず、又は虚偽の報告をした者。
【温対法】
(20万円以下の過料)
・温室効果ガス算定排出量に関する報告をせず、又は虚偽の申告をした者。
【セミナー】温対法による事業所・工場からのエネルギー起源CO2排出量等の算定・報告の実務及び関連省エネ法の詳解
URL: http://www.smart-energy.jp/se-121-03.html
|