HOME > サービスメニュー 東京都温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度
I 東京都温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の理解
II まず行うべき報告作業
III 日本スマートエナジーのサービス


1. 対象となる事業所の種類
  (ア) “指定”地球温暖化対策事業所
    前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で1500kl以上の事業所
「指定」事業所は、毎年度の報告において、エネルギー起源CO2を含む、京都議定書の対象である温室効果6ガスの排出量を報告する義務を負います。
但し、報告するガスの中で、検証機関による検証の対象はエネルギー起源CO2のみです。
     
  (イ) “特定”地球温暖化対策事業所
    3か年度連続してエネルギー使用量が原油換算で1500kl以上の事業所
総量削減義務の対象ガスは、エネルギー起源CO2のみ。
「特定」事業所は、エネルギー起源CO2の排出総量を基準年度に比べて一定の比率削減する義務を負います。本排出量は検証機関による検証が必要です。
     
   
    (注意)エネルギー管理の連動性がある場合、および共通の所有者が存在する建物・施設が隣接している場合は、複数の建物をまとめて一事業所として判断する必要があるため、注意が必要です。

2. 削減義務対象者
  (ア) 原則:所有者
    前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で1500kl以上の事業所
「指定」事業所は、毎年度の報告において、エネルギー起源CO2を含む、京都議定書の対象である温室効果6ガスの排出量を報告する義務を負います。
但し、報告するガスの中で、検証機関による検証の対象はエネルギー起源CO2のみです。
     
  (イ) 但し、都に「届出」を提出することにより、所有者に代わって、或いは所有者と共に義務を負うことも可能。
    (例)区分所有物件における管理組合法人
   信託物件における受益者
   特定テナント(所有者と共同で義務を負う場合に限る)

3. 削減義務率
  基準年度排出量に対して、オフィスビル等一般は8%、工場等一般は6%の削減率目標を、2010〜2014年度(第一計画期間)を通して達成する必要があります。
 

4. 基準排出量
  原則:2002年度から2007年度までの間のいずれか連続する3か年度で、事業者が選択可能(根拠資料があることが必要)。
例外的に、3か年度のうちに、排出量が標準的でないと知事が認める年度がある場合は、その年度を除く2か年度とすることができます。
その他、基準排出量の変更可能な条件など、様々なケースを想定した対応方法が決まっておりますので、検証の具体的内容・プロセスについてのご照会と併せて、お気軽にご照会ください。

5. 目標達成の履行手段
  8%乃至6%の削減率という高い目標を達成するためには、認められた履行手段を把握し、自社にとって最も効率的な手段を特定し、計画的に実行していく必要があります。
弊社グループのメンバーは、全員が温室効果ガス排出量削減を専門としており、設備導入による自力での排出削減は勿論、様々な排出量取引のバリエーションにも熟知しております。以下に、東京都制度で規定されている目標達成の履行手段の選択肢についてご説明いたします。
  (ア) 自らで削減
    @ 高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用の推進など
  (イ) 排出量取引
    @ 超過削減量:対象事業所が義務量を超えて削減した量
A 都内中小クレジット:都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量
B 再エネクレジット:再生可能エネルギー環境価値(グリーンエネルギー証書、生グリーン
   電力等を含む)
C 都外クレジット:都外の大規模事業所の省エネ対策による削減量
   ☆@〜Cの量は、検証を経て、都に認定されることが必要
   ☆(グリーンエネルギー証書については、既に認証手続を経ているので、都の検証機関の
   検証は不要)
   ☆ア)、イ)@〜Cのすべてについて、第一計画期間中の削減量を、第二計画期間で利用
   することも可能。
   (出典)東京都事業者向け説明会資料より


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1. 指定に係る確認書
  昨年度のエネルギー起源CO2排出量が1500kl以上の事業所については、10月末までに「指定に係る確認書」を、2008年度のCO2排出量を算定した算定報告書を添付して提出する必要があります。
但し、今年度の特例措置として、本算定報告書は検証を受ける必要はありませんが、今後の算定報告書は本フォーマットに基づき実施されますので、この機に充分にご理解頂くことをお勧めします。

2. 基準年度排出量
  当面の課題としては、@基準とすべき最善の年度の決定、及び基準排出量については検証を受ける必要がありますので、A根拠資料の確保、の二つがあります。
早期にこれらを確定し、計画的に目標の達成を進めていくことをお勧めいたします。
設備導入などによる削減努力についても、計画期間の開始前に実施すると、計画期間を通して効果が生まれます。
 

3. スケジュール概要
  10月末まで:「指定に係る確認書」の届出 ⇒年度末までに都より通知
2010年4月:計画期間(義務期間)開始
2010年9月末までに:来年基準排出量決定の申請
2010年9月末までに:トップレベル事業所認定の申請(希望者のみ)
2010年11月末までに:計画書の提出(2009年度の排出量算定報告書を添付)


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(注)検証ACDについては都の体制整備が完了した後の実施となります。
事業者が
必要なアクション
時期 日本スマートエナジーのサービス
STEP1:
自らが対象事業者で
あるかの確認
2009年10月
末まで届出→
年度末迄に決定
・2009年度においては特例的に検証不要
・2010年度以降に対象事業所となる新規事業所については、
「対策推進基準への適合」状況が検証の対象となる模様
STEP2:
基準排出量の確定
現在
〜2010年9月末
・「基準年度」、つまり連続する3か年度のご検討・決定後、
基準年度排出量の検証業務検証@
STEP3:
トップレベル認定へ
の挑戦
現在〜2010
年9月末(毎年
9月末まで)
・認定基準の的確な把握
トップレベル(及び準トップレベル)事業所認定を受
けるための第三者検証業務
検証A
STEP4:
毎年度の排出量の
報告
毎年11月末まで 毎年度報告される排出量(地球温暖化対策計画書)の
検証
検証B
STEP5:
目標達成のための
対策
特定事業者と
しての認定以
降、早期に
排出量クレジットの検証(中小クレジット、都外クレジット:
検証C、再生可能エネルギークレジット:検証D
(お問い合わせ) 日本スマートエナジー検証業務担当:尾石(おいし)、藤田
TEL:03-3591-3012, FAX:03-3581-9062, E-mail: info@smart-energy.jp

1. 日本スマートエナジーの強み
  全員が温室効果ガス排出量削減を専門とする独立系のプロ集団
  (ア) 全員が温室効果ガス排出量削減についての幅広い知識・経験を保有
  (イ) 独立系のため、殆どの事業者様に対して中立的、利害関係のない立場にあると思われます。
  CO2排出量の審査・検証に豊富な経験を持つ第三者審査機関です
  (ア) 環境省自主参加型排出量取引制度における登録審査機関
  (イ) 国内クレジット制度における登録審査機関
  (ウ) 温室効果ガス審査協会メンバー
  (エ) 大企業に対する事業者単位CO2排出量認証(個別認証、環境省J-VETS等)
  (オ) 中小企業のプロジェクト単位排出削減量認証(国内クレジット制度や中小企業CO2排出削減量
認証事業など)
  新しい排出量制度への対応力
  (ア) 国内クレジット制度を初めとする新しい制度に対していち早く体制を整え、制度の改善を
フォローしながら審査・検証を実施する対応力を備えております 。
  省CO2設備投資プロジェクトのクレジット審査に豊富な経験
  (ア) 事業所単位の排出量検証に加えて、省CO2設備投資プロジェクトからクレジットを組成する
国内クレジット制度におけるトップシェアの審査経験を元に、東京都が認める中小クレジット、都外クレジットなどの目標履行手段の検証も効率的に実施いたします。
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